よくあるご質問【第10章】自己破産と自動車
車はとられてしまいますか? ローンはありません。
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財産としての価値があれば、
自動車は処分されます。
自動車の価値が20万円を超えると、
財産的価値があるとみなされます。
逆に20万円以下であれば 、
財産的価値がないとみなされ、
自動車は維持できます。
査定によって、自動車の価値を確認できます。
査定が20万円を超える自動車を維持する方法はありますか?
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身内の方などの第三者に買い取ってもらえれば、
維持できます。
その第三者から自動車を借りれば、
使い続けることができます。
ただし、
第三者に買い取ってもらう際の価格は、
適正でないといけません。
安く売ると、自動車という財産を隠したと
裁判所に判断されてしまいます。
ローンが残る自動車はどうなりますか?
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ローン会社が自動車を引き上げにくる可能性が高いでしょう。
ローンが残っている期間、
自動車はローン会社のものである場合がほとんどです。
ローンの返済が滞ると、
ローン会社は自動車を引き上げて処分することで、
貸したお金を回収します。
自動車の引き上げは、いつ行われますか?
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弁護士や司法書士に依頼してから、
早ければ1~2週間後に行われます。
自動車ローンだけ自己破産手続きの前に払ってもいいですか?
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自己破産の手続きをする前に、
自動車ローンだけを支払うことはできません。
他の債権者と不公平になるからです。
ローンが残っている自動車を維持する方法はありますか?
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まず第三者が自動車ローンの残高を一括で支払います。
次に所有者の名義をローン会社から第三者に移します。
この第三者名義の自動車を借りることで、
自動車を維持・使用できます。
第三者が自動車ローンを返済するときの注意はありますか?
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次の2つが挙げられます。
- 第三者が、第三者の名前で返済しなければなりません。
自己破産する本人の名前で支払うのはNGです。 - 自動車の名義を第三者の名義にしてください。
自己破産する本人の名義にしてしまうと、
自動車はその人の財産になります。
すると、自己破産手続きの際に処分されてしまう可能性があります。
(年式によっては、財産としての価値がないと判断される場合もあります。
この場合、自己破産する人の名義であっても、自動車は処分されません)
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