自己破産における自由財産について
個人の破産手続においては,生活の維持のために必要となる最低限度の財産は破産によっても処分しなくてよいものとされています
破産手続においては破産者が有する財産を換価処分してそれによって得た金銭を債権者に弁済・配当していくことになります。
したがって原則として自己破産をした破産者はその有する財産を処分しなければなりません。
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個人の破産手続においては,生活の維持のために必要となる最低限度の財産は破産によっても処分しなくてよいものとされています
破産手続においては破産者が有する財産を換価処分してそれによって得た金銭を債権者に弁済・配当していくことになります。
したがって原則として自己破産をした破産者はその有する財産を処分しなければなりません。
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言葉のイメージが強くて、自己破産はこわいとおもわれがちです。とはいえ、きちんと仕組みと制度の目的を理解すれば、
生活の再スタートをしやすくなります。