破産者の借金の保証人になっていた
主債務者が自己破産をしても保証人の支払義務は消えません。保証人も債務整理検討の余地あり。
借金の連帯保証人になっていた場合、
主債務者(もともと借入をした人)が自己破産をして借金が0になったとしても、
保証人の支払義務はなくなりません。
主債務者が自己破産をしても保証人の支払義務は消えません。保証人も債務整理検討の余地あり。
借金の連帯保証人になっていた場合、
主債務者(もともと借入をした人)が自己破産をして借金が0になったとしても、
保証人の支払義務はなくなりません。
管財人が選ばれると申立人の意思で財産を処分することはできません。その財産に郵便物も含まれます。
処分できる高額な財産がある場合や、借金の理由がギャンブル・浪費のためだったなどの免責不許可事由に該当する場合だと、自己破産手続きが「管財事件」として扱われることになります。
“破産をすると郵便物が届かなくなる?” の詳細は »
言葉のイメージが強くて、自己破産はこわいとおもわれがちです。とはいえ、きちんと仕組みと制度の目的を理解すれば、
生活の再スタートをしやすくなります。